バンコクはそろそろタイの正月のお休みがだんだん近づきてきて
街を行き交う人もせわしなく行き交っています
間違ってこの休みの期間に来たら、水に濡れまくってしまうことになるので4月12日から4月15日までは最低でも仕事では来ないほうが良いです
それはそうと、最近も問い合わせが来ている関税を無料にする手続きについてご紹介します
この方法は一般的ですが、タイではこれらの所得のための専門業者が無くて苦労している業者が殆んどだと思います。
この方法は日本とタイの政府の間で締結されている下記の条約に基づいた申請により関税を支払わなくて済む方法があります(経費削減にが必須です)
- FTA:特定の国や地域の間で,物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定
- EPA:貿易の自由化に加え,投資,人の移動,知的財産の保護や競争政策におけるルール作り,様々な分野での協力の要素等を含む,幅広い経済関係の強化を目的とする協定
この関税を無くする方法にはタイ政府と日本政府の専用フォームJTEPAの申請、提出が必要なります
相変わらず、これらの内容はとても理解が難しいですが、ご興味が有る方はこちらを見てみて下さい 下参考資料です
ここでの要ですが、以前はコットン(綿)100%の服、バッグやシルバー製品などでしか申請が難しいかったのですが、いまはかなり多くの多品目でできる様になってきています
ただ、このJTEPA(ジェテパ)にかんしては費用が別途(基本申請3800バーツ)かかりますので、輸入商品の価格が20万円以上から関税を免除するのをおすすめします
それ以下では申請費用が却ってコスト高になります
例
例えば綿製品の衣料品の関税が5.6%に当てはまる
商品を買付けして日本の送る時を例にして考えます
例えば20万円分をタイで仕入れして日本送るときですが
関税は200,000円✕5.6%=11200円が関税になります
ですので、JTEPA申請費用とほぼ同額になるので200,000円以上になる場合は作る必要がでてきます
また、反面商品代金が20万円以下、例えば10000円の商品代金にかかる関税はこの場合
10000円✕5.6%=560円
は560円ですのでですのでわざわざ申請する必要がないです
あと税率に関しては、それぞれの品目によって日本の関税率は変わってきたり、靴や皮製品など関税が高いものがありますので
なにかご質問がありましたらお気軽にご連絡下さい